難聴の程度が70dB以上に重ければ、身体障害者の手続きがとれます。
身体障害者に認定されれば、補聴器の購入に際して、助成金がもらえます(自己負担は原則1割負担です)。身体障害者の認定のためには、所定の診断書に耳鼻科医が記載し、障害者手帳が交付された後に、補装具の意見書をさらに耳鼻科医で作成して、助成金をもらうことになります。但し、助成金がもらえる補聴器には様々な決まりがあり、自由に選べるものではありません。
  相談医の先生と、補聴器の業者の説明を受けて下さい。また、身体障害者に該当しなくても、補聴器相談医の診察を受けた上での補聴器の購入であれば、コミュニケーション障害の治療手段としての補聴器ですから、その旨を相談医の先生に診断書を書いてもらえば、医療費として確定申告の控除対象になります。